住まい研TOPページ > (得) 家づくり「"e"システム」とは? > 出来高払いシステム
発注形式を分離発注にした場合、直接孫請業者と契約する為に倒産もしくは、工事途中におけるトラブル等で業者変更という事態も想定しておく必要があります。 そのためには業者に対して過払いにしない事が施主を守る大切な事となり、工事の進捗にあわせて「出来高払い」を行う必要があります。 また、その出来高の10%は完工後の検査が完了した時点での清算となります。